■建設系機構・公社等職員 賠償責任保険制度のご案内

 ■パンフレット 等
 〇パンフレットPDF   
〔保険期間〕2024.8.1〜2025.8.1
  〇中途加入保険料表
   ※パンフレットの3頁目をご覧ください

 ■申し込み

 ■既に加入されている方へのご案内
 〇契約更新のご案内 
 〇契約内容変更依頼書※
  ※「加入者証」に同封した文書です
  ※変更時は必ずご連絡が必要です

 ■問い合せ等
 ●保険制度のご案内
昨今、国民の権利意識の高まりなどを背景に、機構・公社等に対する住民・民事訴訟は増加傾向にあります。
職員の皆様が誠実に職務を遂行されていても、思わぬトラブルが訴訟に発展するケースは少なくありません。
訴訟リスクのある役職は幅広く、例えば、
 @ 直接的に実務を担当する職員、住民や業者等に対応する職員(一般職員、監督官など)
 A 実務担当者の直属の上司、手続きや意思決定に関与する職員(係長、課長、副所長など)
 B 組織の責任者(所長、局長など) などが考えられます。
そこで、安心して業務に従事していただくための手段として、「建設系機構・公社等職員賠償責任保険制度」をご案内します。

 ●本保険の特徴
 @初期対応費用も補償します!
 A訴訟対応費用も補償します!
 B初年度加入日より前に行った行為に起因する請求も補償します!
 C退職後も5年間の補償が続きます!
 D他の地方公共団体や公益法人等への派遣中の職務行為による請求も補償します!
 E会計事務職員の弁償責任にも対応します!
 F和解・示談による対応も補償します!

 ●対象となる法人(令和5年10月1日現在)
 ・独立行政法人 水資源機構
 ・独立行政法人 都市再生機構
 ・独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構
 ・国立研究開発法人 土木研究所
 ・国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所
 ・地方共同法人 日本下水道事業団
 ・独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
 ・地方道路公社
 ・地方住宅供給公社
 ・地方土地開発公社

 ●保険料・補償内容〔支払限度額〕(※2)

 
項   目 Sタイプ(3億円) Aタイプ(1億円)
年間保険料 7,500円 6,500円
訴訟対応費用 500万円(1被保険者あたり1請求の支払限度額)
初期対応費用 500万円(1被保険者あたり1事故の支払限度額)

(*1) 会計法41条1項、予責法3条2項、物品管理法31条1項および2項に基づく弁償請求、地方自治法243条の2に基づく賠償請求がなされたことによる損害 については、保険金の支払限度額を主契約(上表の「法律上の損害賠償金および争訟費用」欄)の内枠で50%とし、予責法3条2項に基づく弁償請求について は縮小支払割合90%が適用されるものとします。
(*2) 汚染危険不担保修正特約条項については、支払限度額(「法律上の損害賠償金および争訟費用」欄)の内枠で、かつ、1,000万円を限度に保険金をお支払いします。
保険料はご加入者の実績数等に応じて毎年見直されますので、次年度以降変更となる場合がございます。