<公益法人制度改革への対応についての意向調査> |
平成20年に施行された公益法人制度改革関連三法により、既存の法人である特例民法法人については、平成25年11月末の移行期限までに新制度の法人への移行申請を行政庁に行わなければなりません。
最終期限までのスケジュール等を勘案すると、平成22年6月開催の第52回通常総会において、新制度の下での本協会が選択すべき法人形態を決定する必要があります。
つきましては3月19日開催の理事会で了承された対処方針案について、平成22年3月19日本会松田会長より各地方協会長宛て標記意向調査のお願いをしましたので、ご協力をお願い致します。
調査票については、来る4月23日(金)までにご返送いただきたく重ねてお願い致します。
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