No.190  平成12年11月1日

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律案」国会提出  −建設省−

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律案」が平成12年10月13日閣議決定され、同日第150回国会へ提出された。

本法律案の目次

第一章 総則
第二章 情報の公表
第三章 不正行為等に対する措置
第四章 施工体制の適正化
第五章 適正化指針
第六章 国による情報の収集、整理及び提供等
附 則


本法律案の骨子

1.目的
 国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札・契約の適正化を促進し、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達を図る。

2.入札・契約適正化の基本となるべき事項
  ・入札・契約の過程、内容の透明性の確保
  ・入札・契約参加者の公正な競争の促進
  ・不正行為の排除の徹底
  ・公共工事の適正な施工の確保

3.すべての発注者に対する義務付け措置
  (1) 毎年度の発注見通しの公表
  (2) 入札・契約に係る情報の公表
  (3) 不正行為等に対する措置
  (4) 施工体制の適正化

4.適正化指針
  (1) 指針の閣議決定
  (2) 指針の内容
  (3) 発注者の責務
  (4) 指針のフォローアップ

5.国による情報の収集、提供等

6.施行
 公布の日から起算して3カ月以内の政令で定める日から施行し、平成13年度の入札・契約から適用することとする。




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